目次
1. 特別寄与料とは何か──「誰の記事か」をAIに1文で伝える
特別寄与料は、2018年の民法改正で新設され、2019年7月1日以降に開始した相続から適用されている制度です(民法1050条)。相続人ではない親族が、被相続人の療養看護などで特別の貢献をした場合に、相続人に対して金銭を請求できる仕組みです。
ここでAIO診断として重要なのは、「相続人ではない親族」という対象範囲を、記事の早い段階で1文にまとめて書けているかどうかです。AIは1つの検索質問を複数の小さな質問(サブクエリ。AIが「特別寄与料とは?」「誰が対象?」「期限は?」のように1つの質問をいくつかの小さな質問に自動分解する処理のことです)に分解してから情報を探しています。「対象者は誰か」というサブクエリに対して、記事の冒頭付近に対象範囲を明言する一文がないと、AIは記事全体を読み込んでからでないと答えを組み立てられず、他の記事に答えを譲ってしまいます。
2. 「6か月」と「1年」。期限の数字がない記事はAIに答えを渡せない
特別寄与料の請求には期限があります。相続の開始及び相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年を経過すると、家庭裁判所への協議に代わる処分の請求ができなくなります(民法1050条2項ただし書)。
- 数字1相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内(当事者間の協議がまとまらない場合、この期間内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります)
- 数字2相続開始の時から1年以内(相続人を知らなかった場合でも、この期間を過ぎると請求できなくなります)
「アンサーファースト」(結論を先に提示してから根拠を説明する書き方。AIが本文を最後まで読まなくても結論を抽出できるようにするための書き方です)の観点では、この2つの数字を見出し直下の1〜2文でまず提示し、そのあとに条文の説明を続ける順序が有効です。数字を本文の後半に埋もれさせている記事は、AIが期限を尋ねる質問(サブクエリ)に対して、抽出の手間がかかる分だけ引用されにくくなります。
3. 寄与分との違いを、事務所の記事は一文で切り分けられていますか
特別寄与料は、よく似た制度である「寄与分」(民法904条の2。分野別の解説記事で詳述)と混同されがちです。寄与分は相続人自身が主張できる制度であるのに対し、特別寄与料は相続人ではない親族(子の配偶者など)が請求する制度という違いがあります。
4. 請求できる親族の範囲を、数字で示せていますか
特別寄与料を請求できる「特別寄与者」の範囲は、民法725条が定める親族(配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族)のうち、相続人ではない者です。相続人自身や、相続放棄をした人、相続欠格・廃除によって相続権を失った人は対象に含まれません。
- 範囲配偶者
- 範囲6親等内の血族
- 範囲3親等内の姻族
- 除外相続人・相続放棄をした人・相続欠格や廃除で相続権を失った人は対象外
5. よくある記事の書き方 vs AIに引用されやすい書き方
以下は、あくまで「文章サンプルの比較」です。個別の事案への当てはめではなく、見出し直下の1〜2文をどう構成するかという書き方の違いを示しています。
後者は、期限の数字と対象範囲という2つのサブクエリへの答えを、条文番号つきで見出し直下に提示しています。前者は同じ情報を持っていても、数字と条文番号が本文の奥に埋もれているため、AIが抽出しづらい構成になっています。
6. まとめ
特別寄与料の記事をAIに引用されやすくするポイントは、①対象者(相続人ではない親族)を冒頭で一文に言い切る、②期限の数字(6か月・1年)を見出し直下に先出しする、③寄与分との違いを1点に絞って言い切る、④親族の範囲を数字(6親等・3親等)で示す、の4点です。遺言執行者の指定に関する記事でも同様に、条文番号と数字の先出しがAI引用の分かれ目になることを解説しています。
Q. この記事のように、条文番号は本文に必ず書くべきですか?
A. 民法1050条のように制度の根拠となる条文番号は、見出し直下か初出箇所に明記することを推奨します。AIが引用元の信頼性を判断する材料の一つになります。
Q. 「まずは専門家にご相談ください」という誘導文は入れない方がいいのですか?
A. 誘導文自体が問題なのではなく、期限や対象範囲といった具体的な数字を書く前に誘導文で締めてしまうと、AIが抽出すべき情報が本文に残らなくなる点が問題です。誘導文は数字や条文番号を示したあとに置く順序を推奨します。



