「遺言書を見つけたら、まず検認を」——多くのページにこう書かれていますが、「検認とは何か」「怠るとどうなるのか」「開封してしまったらどうなるのか」まで具体的に答えているページは多くありません。よくある解説の書き方を4つの実例で見直します。
目次
結論:「検認が必要です」だけでは、AIの回答材料にならない
自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見した場合の「検認」については、多くのページで告知されています。ただし、「検認とは具体的に何をする手続きか」「開封してしまったらどうなるか」「怠るとどんな不利益があるか」という、読者が最も知りたい具体的な答えまで書き切れているページは目立って少ないのが実情です。以下、よくある4つの落とし穴を実例で見ていきます。※以下の例は特定の実在事務所を指すものではなく、法律系サイトで一般的に見られる傾向を一般化したものです。
落とし穴①:検認とは何をする手続きなのか
遺言書の検認について
自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所において検認の手続きを受ける必要があります。これは民法第1004条に定められた手続きです。
検認とは何をする手続きなのか?
検認とは、遺言書の偽造・変造・隠匿・毀滅を防ぐため、家庭裁判所が相続人立会いのもとで遺言書の状態(形状・日付・署名など)を記録・確認する手続きです。遺言の内容が有効かどうかを判断する手続きではありません。
落とし穴②:勝手に開封したらどうなるのか
開封について
封印がされている遺言書については、家庭裁判所での開封が必要となりますので、ご注意ください。
うっかり自分で開封してしまったらどうなるのか?
封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封すると、民法1005条により5万円以下の過料の対象になります。ただし、開封してしまったこと自体で遺言が無効になるわけではありません。
落とし穴③:検認をしないまま放置したらどうなるのか
検認をしない場合
検認の手続きを行わない場合には、罰則の対象となる可能性がありますので、速やかに手続きを行うことをおすすめします。
検認を経ずに遺言を執行するとどうなるのか?
検認を経ないまま遺言を執行した場合も、民法1005条により5万円以下の過料の対象になります。また、検認前の遺言書は、不動産の相続登記や預金の解約などの各種手続きで受け付けてもらえないケースが一般的です。
落とし穴④:検認が不要になるケースがあること
例外について
なお、遺言書の種類によっては検認が不要となる場合があります。
検認が不要になるのはどんな場合か?
公正証書遺言はもともと検認不要です。また2020年7月10日開始の自筆証書遺言書保管制度(法務局による保管)を利用した場合も、遺言書保管法11条により検認は不要になります。
AIが見出し直後の一文をチェックする理由
AIは見出し直後の40〜60文字に「結論」があるかどうかを重視して、回答の根拠として引用するかを判断します。上記4つの落とし穴はいずれも、手続きの案内としては正確ですが、「何をする手続きか」「怠るとどうなるか」という疑問への直接の答えになっていません。これは弊社が検証してきたLLMO対策の見出し設計4原則(疑問形見出し・サブクエリ対応・1見出し1トピック・アンサーファースト)に照らすと分かりやすく説明できます。
自社ページの「引用されやすさ」を確認する4つの視点
よくある質問(FAQ)
Q. 検認をしないまま遺言を開封してしまいました。遺言は無効になりますか?
A. 開封したこと自体で遺言の効力が失われるわけではありません。ただし民法1005条により5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
Q. 公正証書遺言でも検認は必要ですか?
A. 不要です。公正証書遺言は作成時点で公証人が関与しているため、検認手続きの対象外です。
Q. 既存のお知らせページを全部書き直す必要がありますか?
A. 一度に全部でなくても構いません。アクセスの多いページ、問い合わせにつながりやすいページから優先的に見直すのが現実的です。
まとめ:手続きの周知を”答え”に変えるだけで見え方は変わる
手続きの内容そのものを変える必要はありません。見出しを疑問形にし、直後で目的・金額・例外という具体的な答えを即答するように書き換えるだけで、同じ情報がAIにとって”引用しやすい情報”に変わります。
株式会社THE WORLDは、福岡を拠点に、法律事務所が「AIにすすめられる事務所」になるための対策(AIO/LLMO)をご支援しています。既存ページの診断・書き換えにご興味があれば、お気軽にお問い合わせください。



